【図解】両手仲介とは?利益が約2.5〜3.5倍に膨らむ仕組み|片手仲介との違いと囲い込みリスク - 真っ直ぐ不動産|DreamBase株式会社真っ直ぐ不動産|DreamBase株式会社

【図解】両手仲介とは?利益が約2.5〜3.5倍に膨らむ仕組み|片手仲介との違いと囲い込みリスク

「両手仲介・片手仲介とは?二重の利益相反と本当のリスクを図解」と解説するゆめ部長キャラクターのアイキャッチ画像。両手仲介が囲い込みを生む構造と片手仲介のリスクを解説した記事。

不動産を売却中のあなた。「両手仲介は危険」「片手仲介の会社を選ぶべき」という情報を見て、不安になっていませんか?

▼この記事でわかること(結論)
  • 両手仲介とは、1社が売主・買主の両方を担当し、双方から手数料をもらう取引形態
  • 片手仲介とは、売主側・買主側それぞれに別の会社がつく取引形態
  • 手数料は2倍でも、利益は約2.5倍〜約3.5倍に膨らむ(下限約2倍・上限約4倍)
  • 両手仲介には「二重の利益相反」がある(①売主vs買主、②売主vs仲介会社)
  • 囲い込みは「悪意」ではなく、両手仲介に依存せざるを得ない「経費構造の必然」
  • 重要なのは「両手か片手か」ではなく「誰が・どのように担当するか」

実は、ゆめ部長自身、かつては「両手仲介禁止派」でした。しかし、20年以上の現場経験を経て、今は考えが変わっています。

不動産仲介歴20年超・宅建マイスターのゆめ部長が、両手仲介・片手仲介の仕組みから「本当のリスク」、そして意見を変えた理由まで、正直にお伝えします。

※本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。

両手仲介とは?

両手仲介とは、1つの不動産会社が売主さま・買主さまの両方を担当する取引形態です。「両手」という言葉は、売主さま・買主さまの「両方の手」から仲介手数料をもらうことに由来します。

両手仲介の仕組み(図解)

両手仲介の仕組みを示す図解。中央の仲介会社(○○不動産)が売主さまと買主さまの双方と契約書を交わし、それぞれから成約価格×3.3%+6.6万円の仲介手数料を受け取る。仲介手数料の合計は成約価格×6.6%+13.2万円。

1社が売主・買主の両方を担当して双方から手数料を受け取る

手数料の計算例(5,000万円の物件)

5,000万円の物件が両手仲介で成約した場合の手数料:

項目金額
売主さまからの手数料171.6万円
買主さまからの手数料171.6万円
合計343.2万円

※計算式:5,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 171.6万円

1回の取引で343.2万円の手数料収入。これが両手仲介です。

→ 価格帯別の手数料早見表は仲介手数料の自動計算|早見表つきをご覧ください。

片手仲介(分かれ)とは?

片手仲介とは、売主側と買主側にそれぞれ別の不動産会社がつく取引形態です。業界では「分かれ(わかれ)」とも呼ばれます。手数料を2社で「分ける」イメージです。

片手仲介の仕組み(図解)

片手仲介の仕組みを示す図解。売主さま側の仲介会社A(○○不動産)と買主さま側の仲介会社B(▲▲不動産)がそれぞれ別の会社として介在し、各社が自分の顧客と契約書を交わす。仲介手数料はそれぞれ成約価格×3.3%+6.6万円。

売主さま側と買主さま側にそれぞれ別の仲介会社がつく

手数料の計算例

5,000万円の物件が片手仲介で成約した場合:

会社手数料
売主側の不動産会社171.6万円
買主側の不動産会社171.6万円

各社の手数料収入は171.6万円。両手仲介の半分です。

両手仲介で利益が約2.5〜3.5倍に膨らむ仕組み【 核心 】

「手数料が2倍になるから両手仲介を狙う」——よく聞く説明ですが、それだけでは本質を捉えきれません。

不動産仲介には多額の集客コストがかかります。そしてこの集客コストは、片手仲介でも両手仲介でも変わりません。だから、両手仲介が成立した瞬間に、利益は手数料の2倍を大きく超えて膨らみます。

このセクションでは、ゆめ部長の20年以上の現場経験と業界関係者へのヒアリングをもとに、3つのケースで試算しました。

  • 下限ケース:紹介営業型(経費を抑えた会社)→ 約2倍
  • 中心ケース:フル装備型(標準的な売却特化会社)→ 約3.5倍
  • 上限ケース:一括査定依存型(集客非効率な会社)→ 約4倍

実態は約2.5倍〜約3.5倍が中心で、経費を絞った会社で約2倍、集客非効率な会社では約4倍まで開きます。

紹介営業型・フル装備型の試算【 下限〜中心ケース 】

以下は経費構造が異なる2タイプの会社で試算した、利益倍率の比較です。

※経費を抑えた下限ケースと、標準的な売却特化会社の中心ケースを示します。実態は約2.5倍〜約3.5倍が中心で、集客が非効率な会社では約4倍まで開きます(次のh3で解説)。

項目紹介営業型(下限)フル装備型(中心)
物件価格5,000万円7,000万円
仲介手数料(税抜)156万円216万円
営業マン歩合給(15%)23.4万円32.4万円
紹介料(10%)15.6万円
集客コスト114万円
買主側追加経費10万円10万円
片手利益117万円69.6万円
両手利益239.6万円243.2万円
利益倍率約2倍約3.5倍

※本セクションの数値は、ゆめ部長の20年以上の実務経験、大手・中堅での勤務経験、業界関係者へのヒアリング、及び公開情報に基づく推定値です。企業や物件によって大きく異なります。

集客コスト114万円の内訳

フル装備型の集客コスト114万円の内訳は以下の通りです。売却活動で物件を魅力的に見せるために、ここまでのコストがかかっています。

項目金額
集客コスト43万円
ホームステージング35万円
3Dウォークスルー7.5万円
プロカメラマン撮影5万円
ハウスクリーニング8万円
設備保証10万円
販促物等(チラシ・ポスティング等)5万円
合計約114万円

※「集客コスト43万円」は、媒介契約獲得から販売活動完了までの全広告関連費用(一括査定送客料・SUUMO等のポータルサイト掲載料・販促費等)を合算した金額です。

核心:集客コストは片手でも両手でも変わらない

集客コストは、片手仲介でも両手仲介でも変わりません。

だから、集客コストをかけた会社は、両手仲介で取り返すしかなくなる。

囲い込みは『悪意』ではなく『経費構造の必然』なのです。

フル装備型の試算を見ると、片手仲介での利益は69.6万円しかありません。1件あたり69.6万円では、人件費・店舗家賃・本社管理費を考えると、事業として成立しません。両手仲介が成立して初めて、243.2万円の利益となり、ようやく事業が回ります。

つまり、集客コストを十分にかけて売却活動を行う会社ほど、両手仲介に依存せざるを得ない構造になっています。担当者個人が「囲い込みをしよう」と意図しなくても、会社の経費構造自体が両手仲介を強く要求するのです。

一括査定依存会社では約4倍に達する【 上限ケース 】

さらに極端なケースが、一括査定サイト経由で媒介契約を獲得している会社です。

業界データによれば、一括査定サイト経由の媒介獲得率は3〜8%、1組あたりの送客料は約15,000円、媒介獲得後の成約率は25%程度と言われています。逆算すると、成約1件あたりの集客コストは約75万円。これは「広告費」ではなく「成約までの集客コスト」です。

項目金額
物件価格5,000万円
仲介手数料(税抜)156万円
集客コスト(一括査定経由)75万円
片手利益(この時点)81万円
両手利益(この時点)237万円
この時点の倍率約2.9倍

この試算は集客コスト75万円だけを引いた段階のものです。ここに以下の経費が加わります:

  • 営業マンの人件費(歩合給+固定給)
  • 物件広告費(ポータルサイト掲載料)
  • 無料サポート経費(ホームステージング・撮影等のサービス)
  • 物件調査費(謄本取得・現地調査・役所調査等)

これらを加算すると、片手仲介時の利益はさらに圧縮され、最終的な利益倍率は約4倍まで開きます。

集客が下手でコストがかかりすぎている会社、かつ営業力が弱い会社は、両手仲介なしでは事業が成立しません。

囲い込みは『悪意』ではなく『経費構造の必然』ですが、集客が非効率な会社では、その必然性がさらに強まります。

一括査定サイトに大きく依存している会社、テレビCMや派手な広告を打っている会社は、この上限ケースに近くなります。担当者の人柄や約束ではなく、会社の経費構造そのものが、両手仲介=囲い込みを強く要求しているのです。

→ 囲い込みの全体像は囲い込みとは?で解説しています。

→ 「囲い込みをしない」のではなく「囲い込みができない仕組み」については囲い込みされない唯一の方法|オープン売却プランをご覧ください。

両手仲介の「二重の利益相反」【 核心 】

両手仲介には2種類の利益相反が存在します。これは他社が明確に言語化していない、ゆめ部長の独自視点です。

この2つが重なることで、問題が深刻化します。

利益相反①:売主 vs 買主

売主さまは「高く売りたい」、買主さまは「安く買いたい」。この正反対の利害を、1社が同時に担当します。

価格交渉の場面を想像してください。買主さまから「100万円値引きしてほしい」と言われたとき、両手仲介の担当者はどちらの味方をするでしょうか?

答えは「成約させたい方の味方」です。

多くの場合、担当者は「弱い方を攻撃する」傾向があります。売主さまが売り急いでいれば「この条件を逃すと次はいつになるかわかりません」と値下げを迫り、買主さまが買い急いでいれば「他にも検討者がいます」と満額での購入を迫ります。

利益相反②:売主 vs 仲介会社(プリンシパル=エージェント問題)

もう一つ、あまり語られないリスクがあります。

売主さまは「時間がかかっても高く売りたい」、仲介会社は「早く売って次の案件に移りたい」。これも正反対の利害です。

経済学では「プリンシパル=エージェント問題」と呼ばれます。

  • プリンシパル(依頼者=売主)の利益:高く売りたい、多くの買主候補に見てもらいたい
  • エージェント(代理人=仲介会社)の利益:早く成約させてコストを回収したい、両手仲介で手数料を2倍にしたい

さらに「情報の非対称性」があります。売主さまは、仲介会社がレインズ(Real Estate Information Network System、国土交通大臣指定の不動産流通機構)に本当に登録したか、他社からの問い合わせを断っていないか、広告を十分にしているかを完全には監視できません。仲介会社の方が圧倒的に情報を持っています。

この情報の非対称性により、仲介会社は自己利益を優先しやすくなるのです。

両手仲介は「利益相反①」と「利益相反②」が重なる構造。だからこそ、問題が起きやすいのです。

→ 囲い込みの全体像は囲い込みとは?で解説しています。

→ 囲い込みが心配な方は囲い込みクイック診断で今すぐチェックできます(無料・翌営業日に結果報告)。

両手仲介を狙う「囲い込み」とは?

両手仲介そのものは違法ではありません。しかし、両手仲介を「狙う」ための行為が問題になります。それが「囲い込み」です。

囲い込み(物件の囲い込み、両手仲介狙いの営業妨害)とは、他社からの問い合わせを意図的に排除し、自社だけで買主を見つけようとする行為です。

利益が約2.5倍〜約3.5倍(下限約2倍・上限約4倍)になる強烈なインセンティブが、囲い込みを生んでいます。

囲い込みの善悪を分ける境界線

ゆめ部長は、囲い込みの善悪を「誰のために行われているか」で判断しています。

種類目的実行方法本質
悪質な囲い込み不動産会社のため売主に隠して実行裏切り
戦略的な囲い込み売主さまのため売主の合意の上で実行私的自治

売主さまに黙って、会社の利益のために情報を隠蔽する。これは明確に「悪」です。

一方、売主さまの合意のもと、戦略的に情報公開をコントロールすることは「私的自治」の範囲内です。

→ 囲い込みの全体像は囲い込みとは?で解説しています。

両手仲介の見分け方

「自分が両手仲介されているか知りたい」——GSCデータでも高順位のこの検索意図に応えます。

両手仲介は成約するまで確定しません。ただし、両手仲介を「狙っている」かどうかは、いくつかのチェックポイントで判断できます。

チェックポイント①:レインズ登録証明書を確認

専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社にはレインズへの登録義務があります。登録後、売主さまには「登録証明書」が交付されるはずです。

確認すべきこと:

  • 登録証明書を受け取っているか
  • 証明書に記載されたURLで、実際に情報が公開されているか
  • 取引状況が「公開中」になっているか(「申込あり」「紹介停止中」になっていないか)

登録証明書を受け取っていない場合、囲い込みリスクは高いと言えます。

→ レインズの見方について詳しくはレインズを見る方法は?売主が「登録証明書」で囲い込みを見抜く完全ガイドをご覧ください。

チェックポイント②:他社からの問い合わせがあるか

媒介契約を結ぶと、不動産会社には定期的な業務報告義務があります(専任媒介:2週間に1回以上、専属専任:1週間に1回以上)。

確認すべきこと:

  • 他社からの問い合わせ件数が報告されているか
  • 人気エリアの物件なのに「問い合わせゼロ」が続いていないか
  • 内覧希望が来ているのに、担当者から報告がないことはないか

「他社からの問い合わせがない」状態が続いている場合、囲い込みの可能性があります。

チェックポイント③:内覧の申し込み状況

内覧(内見)がどのような経緯で入っているかも重要なポイントです。

確認すべきこと:

  • 内覧を申し込んでいる買主さまは、どの不動産会社経由か
  • 自社の買主ばかりで、他社経由の内覧がほとんどないということはないか
  • 「他にも検討者がいる」と言われているのに、具体的な情報がないということはないか

自社の買主ばかりが内覧に来る場合、他社からの問い合わせを断っている可能性があります。

→ 「今の不動産会社、大丈夫かな?」と思ったら囲い込みクイック診断へ。プロが6項目を調査し、翌営業日に結果をご報告します(無料)。

→ 売れない原因を総合的に知りたい方は囲い込み診断+セカンドオピニオンで「見える化」するをご覧ください。

両手仲介は違法ではない

「両手仲介は違法では?」という質問をよく受けます。結論から言うと、両手仲介は違法ではありません。

仲介の法的性質は「代理」ではなく「準委任」

民法では「双方代理」が原則禁止されています(民法第108条)。

しかし、不動産仲介の法的性質は「代理」ではなく「準委任」です。準委任契約には双方代理の禁止規定が適用されないため、1社が売主・買主双方の仲介を行うことは法律上問題ありません。

違法ではないが、構造上の問題はある

「違法ではない」ことと「リスクがない」ことは別問題です。

先に述べた「二重の利益相反」は、法律の問題ではなく、構造上の問題です。違法でなくても、売主さまが損をする可能性は十分にあります。

両手仲介が「悪」とは言い切れないケース

ここまで両手仲介のリスクを説明してきましたが、両手仲介=悪と言い切ることはできません。

共同仲介のリスク:相手側担当者を選べない

片手仲介(共同仲介)には、見落とされがちなリスクがあります。相手側の担当者を選べないという点です。

買主側についた担当者のレベルが低いと、以下のような問題が起こります:

  • 住宅ローンの事前審査をせずに申し込みを入れてくる
  • 重要事項の確認を怠り、契約直前でトラブルになる
  • 連絡が遅く、取引がスムーズに進まない
  • 物件の魅力を買主に正しく伝えられない

ゆめ部長は財閥系大手仲介会社に勤務していた時代、何度もこうした経験をしました。「せっかく良い買主さまがいるのに、担当者のせいで話がまとまらない」——これは売主さまにとって大きな損失です。

ゆめ部長の意見変遷:両手仲介禁止派から解禁派へ【 核心 】

正直に告白します。ゆめ部長はかつて「両手仲介禁止派」でした。

独立当初、ゆめ部長は「オープン売却プラン」という100%片手仲介のサービスだけを提供していました。両手仲介は利益相反だから、やらない。そう決めていました。

しかし、現場で何百件もの取引を経験する中で、考えが変わりました。

「両手仲介か片手仲介か」よりも、「誰が・どのように担当するか」の方が重要だと気づいたのです。

レベルの低い相手側担当者との共同仲介で苦労するくらいなら、ゆめ部長が両方を担当した方が売主さまの利益になる。物件の魅力を、ゆめ部長自身の言葉で買主さまに直接伝えたい。

そう考えて、「真っ直ぐ売却プラン」では両手仲介を解禁しました。

結論:「両手か片手か」より「誰が・どのように担当するか」

両手仲介・片手仲介という「形式」にこだわりすぎると、本質を見失います。

本当に重要な3つのポイント

本当に重要なのは、以下の3つです:

  1. 透明性:売主さまに情報を隠さず、正直に報告しているか
  2. 売主利益の優先:会社や担当者の都合より、売主さまの利益を優先しているか
  3. 担当者の専門性:取引をスムーズに進める知識・経験があるか

この3つが揃っていれば、両手仲介でも問題ありません。逆に、片手仲介でもこの3つが欠けていれば、売主さまは損をします。

「しません」と「できない」の違い【 核心 】

「囲い込みをしません」という約束では不十分です。なぜなら、約束は破られる可能性があるからです。

重要なのは「囲い込みができない仕組み」を構築することです。

真っ直ぐ不動産のオープン売却プランは、当社が買主を見つけても手数料をもらわない契約になっています。囲い込みをするインセンティブ自体が存在しないため、構造的に囲い込みができません。

「しません」は意志の表明。「できない」は仕組みの設計。

この違いを理解することが、不動産会社選びの核心です。

→ 囲い込みの全体像は囲い込みとは?で解説しています。

→ 「しません」と「できない」の違いをもっと深く知りたい方は囲い込みされない唯一の方法|オープン売却プランをご覧ください。

真っ直ぐ不動産の売却プラン

両手仲介・片手仲介について理解した上で、売主さまの考え方に合った売却方法を選んでください。

真っ直ぐ不動産では、囲い込みに対するスタンスが異なる3つのプランを用意しています。

プラン囲い込みポイント
オープン売却できない両手仲介禁止。囲い込みのインセンティブ自体が存在しない
真っ直ぐ売却しない両手仲介ありだが、両手時25%OFFで動機をカット【 最推奨 】
0円売却する(合意の上)手数料0円の代わり、売主了承のもと「透明性のある囲い込み」

「囲い込み=悪」と一括りにするのではなく、あなたの価値観に合った選択肢を選んでください。

→ 3プランの詳細は囲い込みとは?で解説しています。

両手仲介・片手仲介に関するよくある質問(FAQ)

両手仲介と片手仲介、どちらが得ですか?

一概には言えません。両手仲介でも売主利益を優先してくれる担当者なら問題ありませんし、片手仲介でも相手側担当者のレベルが低ければ損をする可能性があります。形式ではなく、担当者の姿勢と能力で判断してください。

大手なら囲い込みされませんか?

いいえ、大手でも囲い込みは行われています。詳しくは「囲い込みとは?|大手でも囲い込みをする?データが示す実態」をご覧ください。

片手仲介を希望することはできますか?

できます。媒介契約(不動産会社に売却を依頼する契約)を結ぶ際に「片手仲介を希望します」と伝えてください。ただし、応じてくれる会社は限られます。真っ直ぐ不動産の「オープン売却プラン」なら、契約上100%片手仲介が保証されます。

両手仲介比率が高い会社は避けるべきですか?

両手仲介比率が高いこと自体は、必ずしも問題ではありません。重要なのは、その両手仲介が「囲い込み」によって生まれたものか、正当な営業活動の結果かという点です。

売却期間はどのくらいかかりますか?

一般的な目安は3〜6ヶ月です。ただし、物件の条件や価格設定、売却方法によって大きく異なります。囲い込みされていると、本来より長期化する傾向があります。

まとめ

この記事のポイント
  • 両手仲介は手数料2倍だが、利益は約2.5倍〜約3.5倍に膨らむ(下限約2倍・上限約4倍)
  • 集客コストは片手でも両手でも変わらず、囲い込みは「悪意」ではなく「経費構造の必然」
  • 両手仲介には「二重の利益相反」がある(①売主vs買主、②売主vs仲介会社)
  • 両手仲介の見分け方:レインズ登録証明書、他社からの問い合わせ、内覧申込状況を確認
  • 両手仲介=悪ではない。共同仲介にも「相手側担当者を選べない」リスクがある
  • 重要なのは「両手か片手か」ではなく「誰が・どのように担当するか」
  • 「しません」ではなく「できない」仕組みが重要

次のステップ:

  1. ステップ1:まず自己診断 → 「囲い込みセルフチェックリスト」で該当項目を確認
  2. ステップ2:1個以上該当囲い込みクイック診断で現状チェック
  3. ステップ3:売却プランを選ぶ囲い込みとは?で3プランの詳細を確認

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