不動産売却の囲い込みとは?手口・見破り方・対策を業界20年のプロが完全解説【2026年最新版】
「3ヶ月経っても内覧が1組しか来ない」 「担当者は熱心に動いてくれているのに、なぜか成約しない」 「他社から問い合わせがないと言われ続けている」
不動産を売却中のあなた。こんな状況に心当たりはありませんか?
もしかすると、それは「囲い込み」の被害かもしれません。
【 注意事項 】
この記事は不動産売買(売却)の囲い込みを専門に扱っています。「賃貸」のおとり広告や物件紹介の拒否とは問題の構造が異なりますのでご注意ください。
- 囲い込みとは「売主を裏切り、不動産会社だけが得をする行為」です
- ただし囲い込み=すべて悪ではありません。「悪い囲い込み」と「許される囲い込み」があります
- 大手でも中小でも、囲い込みは日常的に行われています(会社の規模に関係なく構造的な動機がある)
- 囲い込み自体は違法ではなく、行政に通報しても解決は難しいのが現実です
- 手口を知っても見破れないことがあり、対策をしても防ぎきれないことがあります
- だからこそ、最善策は「囲い込みしません」ではなく「囲い込みできない仕組み」を持つ会社を選ぶことです
実は、囲い込みは「悪徳業者がやる不正行為」ではありません。
両手仲介を狙える構造がある限り、動機が生まれる。これは業界全体の構造的問題であり、大手にも中小にも、それぞれ異なる理由で囲い込みの動機があります。
こんにちは、不動産仲介20年超の宅建マイスター、ゆめ部長です。
ゆめ部長は財閥系大手・中堅・地場すべての不動産会社を経験し、現場で囲い込みの実態を目の当たりにしてきました。この記事では、手口30選・見破り方・対策23選を包み隠さず公開します。
ただし、先に正直にお伝えしておきます。
手口を知っても、すべてを見破ることはできません。対策をしても、完全に防ぎきることはできません。
だからこそ、この記事の最終的な結論は「不動産会社選びに時間をかけること」です。真っ直ぐ不動産の売却プランを「基準」にして、相対評価で選ぶことをおすすめします。
※本記事は2026年2月の最新情報に対応しています。
囲い込みとは?業界20年のプロが定義する
▼このセクションの要約
囲い込みとは「売主を裏切り、不動産会社だけが得をする行為」。ただし、囲い込み=すべて悪ではありません。売主が納得してメリットを享受している場合は「許される囲い込み」、売主に無断で利益を害する場合は「悪い囲い込み」です。なぜ囲い込みが起きるのか?その構造的な理由と、さらに深刻な「二重の利益相反」問題を解説します。
一般的な定義と、ゆめ部長の定義の違い
一般的に「囲い込み」は次のように説明されます。
「売主から依頼を受けた不動産会社が、他社からの購入申込や問い合わせを拒否し、自社で買主を見つけようとする行為」
この説明は間違いではありません。しかし、ゆめ部長はもう少し踏み込んで定義しています。
ゆめ部長の定義:囲い込みとは「売主を裏切り、不動産会社だけが得をする行為」
なぜこの定義にするか?
売主の利益を犠牲にして、不動産会社が自分の利益を優先することが問題の本質だからです。
この定義で考えると、「許される囲い込み」と「悪い囲い込み」を区別できるようになります。
「悪い囲い込み」と「許される囲い込み」の境界線
意外に思われるかもしれませんが、囲い込み=すべて悪ではありません。
許される囲い込み(売主がメリットを享受している場合)
たとえば、真っ直ぐ不動産の「0円売却プラン」。このプランは売主の仲介手数料が0円になる代わりに、不動産会社は両手仲介を狙います。
- 売主は「仲介手数料0円」というメリットを明確に享受している
- 売主は両手仲介を狙うことを理解し、納得した上で契約している
- 売主を騙していない
この場合、他社からの問い合わせを断っても「売主を裏切っている」とは言えません。売主と不動産会社が合意の上で、お互いにメリットがある取引をしているだけです。
悪い囲い込み(売主に無断で利益を害する場合)
一方、次のようなケースは「悪い囲い込み」です。
- 売主に無断で他社からの問い合わせを断っている
- 売主は「広く買主を探してくれている」と信じている
- 実際には不動産会社が自社の利益のために買主候補を排除している
- 売主は何のメリットも受けていない(むしろ損をしている)
この違いを理解しておくと、不動産会社の行為が「許容範囲」なのか「裏切り行為」なのかを判断できるようになります。
| 区分 | 売主の認識 | 売主のメリット | 判定 |
|---|---|---|---|
| 「許される」 囲い込み | 知っている・納得 | あり(手数料0円など) | OK |
| 「悪い」 囲い込み | 知らない・騙されている | なし | NG |
囲い込みが起きる構造的な理由(両手仲介のインセンティブ)
なぜ囲い込みが起きるのか?答えはシンプルです。
両手仲介をすると、報酬が約2倍〜3倍になるから。
不動産仲介の報酬体系を確認しましょう。
片手仲介の場合
- 売主または買主の一方からのみ仲介手数料をもらう
- 報酬=物件価格×3%+6万円(税別)
両手仲介の場合
- 売主と買主の両方から仲介手数料をもらう
- 報酬=(物件価格×3%+6万円)×2(税別)
たとえば5,000万円の物件なら、片手仲介で約156万円、両手仲介で約312万円。同じ1件の取引で、報酬が2倍になります。
手数料は2倍でも、経費はほとんど変わらないため、利益ベースでは約2.5倍〜約3.5倍に膨らみます。
→ 詳しい計算と図解は両手仲介・片手仲介とは?二重の利益相反と本当のリスクで解説しています。
この構造がある限り、囲い込みの動機は消えません。「うちは囲い込みしません」と言っても、担当者個人の成績評価が両手仲介を優遇する仕組みなら、現場では囲い込みが発生します。
二重の利益相反問題とは【最重要】
両手仲介では、高く売りたい売主と安く買いたい買主を同じ会社が担当します(第一の利益相反)。さらに、その会社は両手仲介で報酬を最大化するために、他社が連れてきた好条件の買主を排除しようとします(第二の利益相反)。この2つが同時に起きるのが「二重の利益相反」です。
→ 構造の詳細と図解は 両手仲介・片手仲介とは?二重の利益相反と本当のリスク で解説しています。
囲い込みされると何が起きる?3つの深刻なデメリット
▼このセクションの要約
囲い込みの被害は「売れない」だけではありません。高値成約の可能性が下がる、売却期間が長引く、そして最も深刻な問題は「味方だと思っていた担当者が敵になる」こと。あなたの不動産を守ってくれるはずの人が、実はあなたの利益を削る側に回っている。この構造を理解してください。
高値成約の可能性が下がる理由
囲い込みをされると、なぜ高く売れなくなるのか?
答えはシンプルです。買主候補の数が制限されるから。
通常、レインズ(不動産流通機構のデータベース)に物件を登録すると、全国の不動産会社が買主に紹介できます。買主候補が増えれば、競争が生まれ、価格交渉で有利になります。
しかし囲い込みをされると、他社からの問い合わせが遮断されます。
具体例で考えてみましょう
あなたの物件に興味を持った買主が3人いたとします。
- 買主A:他社経由で問い合わせ。5,200万円で購入希望
- 買主B:他社経由で問い合わせ。5,100万円で購入希望
- 買主C:囲い込みしている会社が見つけた買主。4,900万円で購入希望
囲い込みをしている不動産会社は、買主Aと買主Bの存在を売主に伝えません。「問い合わせがありません」と報告し、買主Cとの契約を進めます。
結果、売主は300万円も安く売ることになる。しかも、売主は「他にもっと高く買いたい人がいた」という事実を永遠に知りません。
早期成約も困難になる理由
「両手仲介を狙っているなら、早く自社で買主を見つけてくれるのでは?」
そう思うかもしれません。しかし現実は逆です。
囲い込みは売却期間を長引かせます。
理由は「干す」という手口があるからです。
「干す」とは何か?
不動産会社が、意図的に販売活動を手抜きする行為です。
- 広告を出さない、または目立たない場所にしか出さない
- 問い合わせがあっても積極的に案内しない
- 内覧の日程調整をわざと先延ばしにする
なぜこんなことをするのか?
「値こなし」をするためです。
値こなしとは、売主に「売れませんね、価格を下げましょう」と提案し、価格を下げさせる行為。価格が下がれば、買主は見つけやすくなります。不動産会社は両手仲介で利益を得られる。
でも、売主は本来売れたはずの価格より安く売ることになります。
最悪のシナリオ:業者買取への誘導
干す→値こなし→それでも売れない(売れないように仕向ける)→「業者に買い取ってもらいましょう」
業者買取の価格は、市場価格の60〜70%程度。売主は大きな損失を被ります。
一方、不動産会社は業者から「紹介料」や「リフォーム工事の受注」などで利益を得ることがあります。売主の損失の上に、不動産会社の利益が成り立っている構造です。
最大の問題:不動産会社が「敵」になる
ここまで読んで、囲い込みの怖さが伝わったでしょうか。
しかし、ゆめ部長が最も深刻だと考えている問題は、金銭的な損失ではありません。
「味方だと思っていた人が、実は敵だった」という構造です。
不動産売却において、売主は不動産会社を「味方」だと信じています。
- 高く売るために頑張ってくれている
- 買主との交渉で自分の利益を守ってくれている
- 問い合わせがないのは、本当に問い合わせがないからだ
しかし囲い込みをされている場合、この信頼は裏切られています。
離婚訴訟で、自分の弁護士が相手側にも有利になるように動いている──そんな状況を想像してください。囲い込みの構造はまさにこれと同じです。
味方だと思っていた人が、実は敵側に寝返っている。 しかも、あなたはそれに気づかない。「問い合わせがないんです」「この価格では難しいですね」と言われれば、信じるしかない。
これが、ゆめ部長が囲い込みを「業界最大の闇」と呼ぶ理由です。
囲い込みは大手だけの問題ではない
▼このセクションの要約
「大手なら安心」は幻想です。しかし「大手だけが悪い」も正確ではありません。大手には会社レベルで両手仲介を必要とする構造があり、中小には担当者個人の歩合給やノルマが囲い込みを生む構造があります。つまり、両手仲介の仕組みが存在する限り、会社の規模に関係なく囲い込みは起こりえます。
大手の実態──会社ぐるみの構造的動機
「大手なら安心」「コンプライアンスがしっかりしている」
そう思っている方は多いでしょう。確かに最近は、大手不動産会社で歩合給の廃止やノルマの撤廃が進んでいます。営業マンというよりサラリーマン化が進んでいて、個人レベルで無理に囲い込みをするインセンティブは下がっています。
しかし、それで囲い込みがなくなったかと言えば、そうではありません。
問題は「個人」ではなく「会社」の構造にあるからです。
大手不動産会社は、以下のような固定費を抱えています。
- 一等地の店舗賃料(駅前の路面店など)
- 大量のテレビCM・広告費
- 多数の正社員の人件費
- 本社機能の維持費
- 無料サービスや保証の費用
これらの経費を賄うために、1件あたりの利益を最大化する必要があります。片手仲介ばかりでは、この経費構造を支えられません。
つまり、担当者個人のノルマがなくなっても、会社として両手仲介で利益を確保しなければ経営が成り立たない。この構造が変わらない限り、囲い込みの動機は消えません。
ゆめ部長が大手にいた頃、囲い込みには「段階」があることを知りました。
- 担当者レベル:個人の成績のために囲い込み
- チームレベル:チームの数字のために情報共有を制限
- 店舗レベル:他店舗からの問い合わせを後回しにする
- 会社レベル:他社からの問い合わせを組織的に制限
歩合給やノルマの廃止で「1」は減っているかもしれません。しかし「3」「4」は会社の経費構造が変わらない限りなくならない。担当者が善良でも、会社の仕組みとして囲い込みが行われることがあるのです。
「すぐ売れた」問題
もう一つ、大手で気をつけてほしいのが「すぐ売れた」パターンです。
大手の担当者は、両手仲介が成立すると社内で評価されます。すると、こんなことが起きます。
「レインズに登録する前に、自社の顧客リストに物件情報を流す」
レインズ登録は専任媒介契約から7営業日以内(専属専任なら5営業日以内)という猶予があります。この期間を使って、自社の買主候補に優先的に紹介する。
売主からすると「すぐ売れてよかった!」と思うかもしれません。しかし、他の買主と競争させれば、もっと高く売れた可能性があります。
これも広い意味での囲い込みです。売主は損をしていることに気づきません。
中小の実態──歩合給とノルマが生む囲い込み
「大手が危ないなら、中小なら安心?」
これも間違いです。むしろ、担当者個人レベルの囲い込みは中小のほうが起きやすい可能性があります。
理由はシンプルです。中小の不動産会社では、歩合給や個人ノルマが健在なところが多いからです。
大手がサラリーマン化する一方で、中小では「成約数×歩合」で給料が決まる会社がまだまだあります。担当者にとって、片手仲介と両手仲介では手取りが大きく変わる。自分の生活がかかっている以上、両手仲介を狙う動機は強烈です。
さらに、中小は大手のようにコンプライアンス部門や内部監査の仕組みが整っていないことも多い。囲い込みをしても、社内でチェックされにくい環境があります。
結局、両手仲介の仕組みがある限りなくならない
大手には会社レベルの構造的動機がある。中小には担当者個人レベルの動機がある。
形は違えど、囲い込みの根っこは同じです。
日本の不動産仲介では、売主側と買主側を同じ会社が担当することが合法。この構造がある限り、囲い込みの動機は消えません。
アメリカでは多くの州で両手仲介が禁止または制限されています。日本でも議論はありますが、業界団体の反対もあり、法改正の見通しは立っていません。
そして、囲い込みの最大の問題は「被害者が被害に気づかない」ことです。
「問い合わせがなかった」と言われれば、売主は信じるしかありません。本当は問い合わせがあったのに断っていた、という事実を知る術がないのです。
被害が表面化しなければ、社会問題にならない。社会問題にならなければ、法規制も進まない。この悪循環が続いています。
→ 関連記事:不動産業界の闇|売主を食い物にする悪しき慣習
囲い込みの手口【代表例】
▼このセクションの要約
囲い込みの手口は「レインズに掲載しない」パターンと「掲載しても妨害する」パターンに分かれます。ここでは代表的な7つの手口を紹介します。囲い込みは段階的に進行し、問い合わせ妨害→内覧妨害→申込妨害と深刻化していきます。全30手口の詳細は別記事で解説しています。
パターンA:レインズに掲載しない手口
手口①:登録義務を無視する
専任媒介契約を結んだら、7日以内にレインズへ登録する義務があります。しかし「うっかり忘れていた」と言い訳して登録しない会社があります。
レインズに載らなければ、他社は物件の存在すら知りません。SUUMOには掲載して買主を集め、自社で両手仲介を狙う。2ヶ月経っても内覧が1組だけ、という状況が起きます。
見破り方:契約から7日以内に「登録証明書」が届くか確認。届いたらURLにアクセスして、実際に掲載されているかチェックしてください。
手口③:「私だけに任せてください」と口約束させる(心の専任)
一般媒介契約なのに「私だけに任せてください」と言われる手口です。
一般媒介にはレインズ登録義務がありません。営業マンの狙いは、他社を排除して両手仲介すること。業界では「心の専任」と呼ばれ、大手でも使われている隠語です。
見破り方:1社だけに依頼するのに一般媒介契約書を持ってきたら、その時点で囲い込みを疑ってください。専任媒介契約書に変更させましょう。
パターンB:レインズに掲載しても妨害する手口
レインズに登録しても、囲い込みは可能です。妨害は3段階で深刻化します。
【段階1】問い合わせ妨害
レインズの「取引状況」を申込がないのに「申込あり」に設定したり、販売図面を登録しなかったり、値下げしてもレインズ価格を変えないといった手口で、他社からの問い合わせ自体を減らします。
【段階2】内覧妨害
「売主の都合が悪い」「担当者が出張中」など理由をつけて他社の内覧依頼を断り、自社の買主だけを案内します。
【段階3】申込妨害(最も深刻)
他社からの購入申込に対して「1番手がいます」「商談中です」と嘘をついて拒否します。現金満額でも断られることがあり、売主が見破るのはほぼ不可能です。
全30手口の詳細はこちら
ここで紹介したのは代表的な7つの手口です。
実際には以下のような、さらに巧妙な手口が存在します。
- 未公開物件ブランディング(「未公開だから価値がある」と思わせる)
- 販売図面での嫌がらせ(わざと見づらい図面を登録)
- 購入申込の金額改ざん(他社の申込金額を低く伝える)
全30手口を「2パターン×4段階」で整理し、見破り方・対処法まで詳しく解説しています。
囲い込みを見破る5つの方法
▼このセクションの要約
囲い込みを見破る方法は存在します。レインズ登録証明書の確認、電話での確認、チェックリストの活用など、具体的な方法を5つ紹介します。ただし正直に言うと、すべての囲い込みを見破ることはできません。だからこそ「見破る」より「最初から囲い込みしない会社を選ぶ」ことが重要です。
方法1:レインズ登録証明書をチェック
専任媒介契約を結ぶと、「登録証明書」が発行されます。証明書に記載されたURLにアクセスして、物件が正しく掲載されているか確認しましょう。
ただし、登録されていても安心できません。「ステータスを商談中にする」などの手口があるからです。
→ 登録証明書の見方・確認すべきポイントはレインズを見る方法は?登録証明書で囲い込みを見抜くで詳しく解説しています。
方法2:不動産会社のフリをして電話
自分で囲い込みを確認する最も直接的な方法です。
やり方
- 知り合いや家族に協力してもらう
- 「○○不動産ですが、△△の物件について問い合わせたい」と電話する
- 「内覧は可能ですか?」「申込は受け付けていますか?」と確認する
確認のポイント
- 「商談中」「案内できない」と言われたら、囲い込みの可能性あり
- 担当者に直接聞いている内容と、電話での回答が矛盾していないか
注意点
ゆめ部長は正直に言うと、この方法はあまりおすすめしません。
理由は、不動産会社も「抜き打ちチェック」を警戒しているからです。電話番号を確認して、本当に不動産会社からの電話かどうかチェックすることがあります。バレた場合、担当者との関係が悪化するリスクがあります。
方法3:知り合いの不動産会社に依頼
信頼できる知り合いに不動産会社の人がいれば、問い合わせてもらう方法があります。
メリット
- 本物の不動産会社からの問い合わせなので、自然
- 専門家の目で対応をチェックしてもらえる
デメリット
- 知り合いに不動産会社の人がいない場合は使えない
- 知り合いに手間をかけさせてしまう
方法4:囲い込み危険度チェックリスト
以下のチェックリストで、囲い込みの危険度を判断できます。
- □ レインズ登録証明書をもらっていない
- □ 3週間以上、問い合わせ・内覧がゼロ
- □ 「他社からの問い合わせはありません」と言われ続けている
- □ 内覧はあるのに、申込が一件も入らない
- □ 担当者が価格を下げることばかり提案してくる
- □ 販売活動の報告が曖昧、または報告がない
- □ 他社に問い合わせたら「商談中」と言われた
- □ 媒介契約時に「両手仲介を目指します」と言われた
3つ以上当てはまる場合は要注意です。
方法5:店舗へ突撃してレインズ画面を確認
最も確実な方法ですが、ハードルも高い方法です。
やり方
- 不動産会社の店舗を訪問する
- 「レインズの画面を見せてください」と依頼する
- 物件のステータス、登録内容を直接確認する
確認のポイント
- ステータスが「公開中」になっているか
- 図面(マイソク)が登録されているか
- 価格や物件情報が正しいか
注意点
この方法は担当者との関係が悪化する可能性があります。「信用されていない」と感じて、モチベーションが下がることも。
ただし、ゆめ部長の考えでは、レインズ画面を見せることを拒否する会社は、その時点で信頼できません。正しく営業活動をしているなら、見せることに問題はないはずです。
「もしかして囲い込みされている?」と不安な方へ
真っ直ぐ不動産では、無料の「囲い込みクイック診断」を行っています。現在の販売状況をヒアリングし、囲い込みの可能性があるかどうかを第三者の視点で判断します。
- 所要時間:約15分
- 費用:無料
- 方法:電話またはオンライン
→ 「売れない原因」を見える化する|囲い込み診断+セカンドオピニオン(記事LP)
→ 囲い込みクイック診断を申し込む(サービスページ)
囲い込みは違法?法規制の実態と限界
▼このセクションの要約
結論から言うと、囲い込み自体は「違法ではない」というのが現実です。宅建業法の精神には反するものの、直接的に罰する規定がありません。ゆめ部長は実際に都庁へ通報した経験がありますが、「違反とは言えない」という回答でした。法律に頼れないからこそ、自己防衛が必要です。
囲い込み自体は「違法ではない」という現実
多くの売主は「囲い込みは違法行為」と思っています。
しかし、残念ながら囲い込みを直接的に禁止する法律はありません。
なぜ違法ではないのか?
囲い込みの本質は「他社からの問い合わせを断る」行為です。しかし、問い合わせを断ること自体は、営業判断の範囲内とみなされます。
「商談中です」「売主の都合で案内できません」と言われたとき、それが嘘かどうかを法的に証明することは極めて困難です。
宅建業法で定められていること・いないこと
宅建業法には、以下のような規定があります。
定められていること
- レインズへの登録義務(専任媒介・専属専任媒介の場合)
- 売主への業務報告義務
- 信義誠実義務(依頼者の利益を最優先にする義務)
定められていないこと
- 「他社からの問い合わせを断ってはいけない」という明確な規定
- 囲い込みに対する直接的な罰則
- 両手仲介の禁止
信義誠実義務に違反している、という解釈は可能です。しかし「信義誠実とは何か」は曖昧で、具体的な罰則に結びつきにくいのが現実です。
都庁に通報してわかった現実(行政は動かない)
ゆめ部長は実際に、囲い込みが疑われるケースを東京都庁(宅建業の監督官庁)に通報したことがあります。
通報した内容
- 明らかに囲い込みが行われている証拠
- 他社からの問い合わせを断っている録音データ
- 売主への報告内容と実態の矛盾
都庁の回答
「お話は理解しましたが、これだけでは宅建業法違反とは言えません」
ゆめ部長は正直、愕然としました。
なぜ行政は動かないのか?
- 「商談中」「売主都合」が嘘かどうかを証明できない
- 民事上の問題(売主と不動産会社の契約問題)として処理される
- 行政処分を行うには、より明確な法令違反が必要
結局、「業界のグレーゾーン」を行政が取り締まる仕組みがないのです。
2025年法改正でも何も変わらなかった理由
2024年から2025年にかけて、宅建業法の改正がありました。
「これで囲い込みが規制されるのでは?」と期待した人もいたかもしれません。
結論:囲い込みに関する規制強化はありませんでした。
変わらなかった理由
- 業界団体のロビー活動(両手仲介は収益の柱であり、規制に反対)
- 「囲い込み」の定義が曖昧で、法律に落とし込みにくい
- 被害が表面化しにくく、社会問題として認知されていない
法律に期待することはできません。だからこそ、自分で身を守るしかないのです。
→ 関連記事:囲い込みは違法?|都庁に通報してわかった”動かない現実”
囲い込み対策【本当に効く方法】
▼このセクションの要約
「囲い込み対策」を検索すると出てくる方法では正直不十分。業界20年の経験から、本当に効く対策を3つに絞りました。対策の核心は「会社選び」と「仕組みの設計」です。
「囲い込み対策」を検索すると、一般媒介にする、レインズを確認する…といった対策が出てきますが、正直に言うとこれらだけでは防げません。業界20年の経験から、本当に効く対策を3つに絞ります。
対策1:セラーズエージェント(売主専門)を選ぶ【最重要】
買主を一切担当しないセラーズエージェントなら、囲い込みをするインセンティブ自体が存在しません。「しません」は意志の表明、「できない」は仕組みの設計──この違いが決定的です。
対策2:無料サービス満載・手数料が安すぎる会社は避ける
過剰な無料サービスや極端な低手数料は、両手仲介や業者買取で回収されます。経費を回収できない構造の会社ほど、囲い込みのインセンティブが強くなります。
対策3:囲い込みの早期発見サインを知っておく
販売開始から数週間経っても、内覧に来るのが担当者のお客さまだけで他社からの問い合わせがない──これは囲い込みの典型的なサインです。「他社からの問い合わせはありますか?」と定期的に確認してください。
→ 全23対策を6カテゴリで整理した完全版は 囲い込み対策23選|やるべきこと・避けるべきこと で解説しています。
囲い込みゼロを実現する3つの売却プラン
▼このセクションの要約
真っ直ぐ不動産は、囲い込み問題を構造的に解決する3つの売却プランを提供しています。囲い込みが「できない」オープン売却プラン、囲い込みを「しない」コミット付きの真っ直ぐ売却プラン、そして売主合意の上で両手仲介を目指す0円売却プラン。あなたの状況に合ったプランを選べます。
オープン売却プラン(100%片手仲介)
囲い込みが「できない」仕組み
このプランは、真っ直ぐ不動産が「売主側の仲介」に徹するプランです。買主は他社が見つけます。
特徴
- 100%片手仲介を宣言
- 真っ直ぐ不動産は買主を探さない
- 他社からの問い合わせを断る理由がそもそもない
- 両手仲介の動機がゼロ
こんな方におすすめ
- 「絶対に囲い込みされたくない」と考える方
- 最高値での成約を最優先する方
- 時間に余裕がある方
注意点
- 仲介手数料は正規料金
- 真っ直ぐ不動産が買主を見つけることはない
→ 「囲い込みしません」を信じてはいけない理由|オープン売却プランの仕組みと成功事例(記事LP)
→ オープン売却プランの詳細(サービスページ)
真っ直ぐ売却プラン(囲い込みしないコミット+フルサポート)★推奨
ゆめ部長が最もおすすめするプラン
このプランは、囲い込みを「しない」ことを約束した上で、フルサポートを提供するプランです。
特徴
- 囲い込み禁止を契約書に明記
- 両手仲介になる場合は仲介手数料を割引
- 売主がリアルタイムでレインズを確認できる仕組み
- プロによる写真撮影、3D内覧、動画作成などフルサポート
こんな方におすすめ
- 囲い込みは防ぎたいが、しっかり販売活動もしてほしい方
- 適正価格で早期成約を目指す方
- フルサポートを受けたい方
なぜこのプランを推奨するか?
「囲い込みしない」と口約束するだけでなく、契約書に明記し、売主がいつでもレインズを確認できる。透明性を担保した上で、積極的な販売活動を行う。
これが「しません」と「できない」の中間にある、最もバランスの取れたプランだとゆめ部長は考えています。
0円売却プラン(仲介手数料無料)
「許される囲い込み」の具体例
このプランは、売主の仲介手数料が0円になる代わりに、真っ直ぐ不動産は両手仲介を目指します。
特徴
- 売主の仲介手数料が0円
- 真っ直ぐ不動産は両手仲介を狙う
- 売主は「両手仲介を狙う」ことを理解した上で契約
- 他社からの問い合わせより、自社で見つけた買主を優先する場合がある
- 買主さまも上限330万円なので、買いやすい物件になる
→ 仲介手数料無料の仕組みとデメリットは仲介手数料無料で不動産売却|5つのデメリットと解決策で詳しく解説しています。
こんな方におすすめ
- 仲介手数料を節約したい方
- 「多少時間がかかってもいいから、手数料0円がいい」と考える方
- 囲い込みのリスクを理解した上で、メリットを優先する方
なぜ「許される囲い込み」なのか?
このプランでは、売主は「両手仲介を目指す」ことを知っています。その代わりに「仲介手数料0円」というメリットを受けています。
売主を騙していない。売主がメリットを享受している。これが「悪い囲い込み」との決定的な違いです。
【ゆめ部長の体験】
実は、ゆめ部長自身も0円売却プランで自宅を売却しました。
・ 成約価格:相場より約5%高く売れた
・ 売却期間:約4ヶ月
・ 広告掲載:SUUMO + at home + YouTube
「囲い込み=悪」というイメージがありますが、売主がメリットを理解して納得していれば、合理的な選択肢になります。仲介手数料0円という明確なメリットを受けながら、相場以上で売却できた実例です。
2つの視点で見る3つの売却プラン
同じプランでも、視点を変えると特徴が際立ちます。
①囲い込み視点で見ると
| プラン | 特徴 |
|---|---|
| 真っ直ぐ | 囲い込みしないと約束 |
| オープン | 囲い込みできないシステム |
| 0円 | 100%囲い込みする |
②仲介手数料視点で見ると
| プラン | 特徴 |
|---|---|
| 真っ直ぐ | 上限330万円+両手仲介の場合は双方25%OFF |
| オープン | 上限330万円+業者買取は無料 |
| 0円 | 無料=0円+買主さまも上限330万円で買いやすい |
→ 仲介手数料の詳しい計算方法は不動産売却の仲介手数料ガイドをご覧ください。
あなたに最適なプランの選び方
3つのプランをまとめると:
| プラン | 囲い込みリスク | 仲介手数料 | こんな方向け |
|---|---|---|---|
| オープン売却 | ゼロ(できない) | 正規料金 | 最高値を追求したい |
| 真っ直ぐ売却 ★推奨 | 極小(しない+透明化) | 両手時は割引 | バランス重視 |
| 0円売却 | あり(合意の上) | 0円 | 手数料節約優先 |
判断に迷ったら
ゆめ部長のおすすめは「真っ直ぐ売却プラン」です。
ただし、状況によって最適なプランは異なります。物件の条件、売却の緊急度、価格の柔軟性などによって判断が変わります。
どのプランが最適か迷う場合は、無料相談でご質問ください。
3つのプランについてもっと詳しく知りたい方へ
各プランの詳細説明、費用シミュレーション、よくある質問は各プランのページをご覧ください。
- → オープン売却プランの記事LP / サービスページ
- → 真っ直ぐ売却プランの詳細
- → 0円売却プランの詳細
どのプランが最適かわからない方は、無料相談で物件の状況をお聞きした上でご提案します。
→ 無料相談を申し込む
よくある質問(FAQ)
完全には防げません。ただし、リスクは下がります。
一般媒介契約なら、複数の会社に同時に依頼できます。1社が囲い込みをしても、他社が買主を見つける可能性があります。
ただし、一般媒介にはデメリットもあります。各社が「自分のところで決まらないかも」と考えるため、広告費や労力をかけてもらえないことがあります。
結局、「囲い込みしない会社に専任で依頼する」のが最もバランスが良いと、ゆめ部長は考えています。
避ける必要はありません。ただし、会社選びは慎重に。
専任媒介・専属専任媒介のメリットは、不動産会社が責任を持って販売活動をしてくれることです。広告費をかけてくれる、積極的に営業してくれる、などの利点があります。
問題は「専任だから囲い込みされる」のではなく、「囲い込みをする会社に専任で依頼するから被害に遭う」ということ。
信頼できる会社を選べば、専任媒介で問題ありません。
囲い込みは信義誠実義務に反するため、契約解除の正当な理由になり得ます。
ただし、不動産会社が「囲い込みはしていない」と主張した場合、証拠が必要です。レインズのステータス記録や他社への問い合わせ結果を残しておきましょう。
媒介契約の解除手続き全般については「媒介契約を解除する方法」をご覧ください。
いいえ、登録されているだけでは安心できません。
レインズに登録されていても、以下の手口で囲い込みは可能です。
・ ステータスを「商談中」にする
・ 他社からの電話を無視する
・ 「売主の都合で案内できない」と断る
レインズ登録は「最低限のスタートライン」に過ぎません。
はい、買主も被害者になります。
囲い込みされた物件を購入したい買主は、内覧さえできません。
「問い合わせたのに『商談中です』と言われた」「案内してもらえなかった」という経験があれば、囲い込みの被害に遭った可能性があります。
買主側の対策としては、その物件を掲載している他の不動産会社に問い合わせる、時間を置いて再度問い合わせる、などがあります。
→ 関連記事:専任媒介でも他社で取り扱いできる?買主が知っておくべきこと
残念ながら、ほとんど動きません。
ゆめ部長は実際に都庁へ通報した経験がありますが、「宅建業法違反とは言えない」という回答でした。
囲い込みを直接禁止する法律がないため、行政も動きにくいのが現実です。
まとめ
この記事では、不動産売却における囲い込みについて、手口・見破り方・対策を解説しました。
-
囲い込みの本質:
売主を裏切り、不動産会社だけが得をする行為。ただし、売主が納得してメリットを享受している場合は「許される囲い込み」もある -
二重の利益相反:
売主vs買主だけでなく、売主vs仲介会社の利益相反こそが深刻。味方だと思っていた担当者が「敵」になる構造 -
大手でも中小でも囲い込みをする:
大手には会社レベルの構造的動機、中小には担当者個人の歩合・ノルマという動機があり、規模に関係なく起こりうる -
法規制では守れない:
囲い込み自体は違法ではなく、行政に通報しても解決は難しい -
最重要対策は不動産会社選び:
「しません」ではなく「できない」仕組みを持つ会社を選ぶこと
■ ゆめ部長からのメッセージ
正直に言います。
手口を知っても、すべてを見破ることはできません。対策をしても、完全に防ぎきることはできません。
囲い込みは「悪徳業者がやる不正」ではなく、両手仲介という構造がある限り、どの会社でも起こりうる問題です。担当者が善良でも、会社の方針や評価制度が両手仲介を優遇すれば、囲い込みは発生します。
だからこそ、最初の不動産会社選びに時間をかけてください。
「囲い込みしません」という口約束ではなく、「囲い込みできない仕組み」を持っているかどうか。この視点で選ぶことが、あなたの不動産を守る最善の方法です。
真っ直ぐ不動産の3つのプランは、囲い込み問題に対する3つの異なるアプローチを提供しています。これを「基準」にして、他の会社と比較してみてください。
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